虐待の防止のための指針

1.施設・事業所における虐待防止に関する基本的考え方

施設・事業所は、虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持や人格を尊重し、権利利益の擁護に資することを目的に、下記の虐待の定義の内容及び関連する不適切な行為を一切行わないこととする。また、虐待の発生の防止に努めるとともに、早期発見、早期対応、再発防止について、すべての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して、地域の高齢者福祉の増進に努めるものとする。

 

2.虐待の定義

この指針において「虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 身体的虐待

利用者の身体に外傷を生じ、若しくは生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利

用者の身体を拘束すること。

(2) 性的虐待

利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること。

(3) 心理的虐待

利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応または不当な差別的言動、著しい心理的外

傷を与える言動を行うこと。

(4) 介護放棄(ネグレクト)

利用者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、前三項に掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

(5) 経済的虐待

利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

3.虐待防止検討委員会その他の施設内の組織に関する事項

虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、次のとおり虐待防止検討委員会を設置するとともに、虐待防止に関する担当者等を定めるなど必要な措置を講ずる。なお、委員会の実施にあたっては、テレビ会議システムを用いる場合がある。また、取り扱う事項によっては、他の委員会又は会議と相互に関係が深い場合には、一体的に開催する場合がある。

(1) 虐待防止検討委員会

① 委員会の委員長は、事業所の管理者又は生活相談員とする。

② 委員会の委員は、各事業所の職員から選出し構成する。

③ 委員会は、年1回以上、委員長が必要と認めた時に開催する。なお、虐待等が発生した場合は、臨時的に委員会を招集することができる。

④ 必要に応じて第三者委員会や苦情相談委員等を委員会に招聘し、助言等を得ることとする。

(2) 委員会の審議事項等

① 虐待防止検討委員会の組織に関すること

② 虐待の防止のための指針の整備に関すること

③ 虐待の防止のための職員の研修の内容に関すること

④ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制の整備について

⑤ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策及びその防止

策を講じた場合の効果についての評価に関すること

(3) 虐待対応責任者

利用者又はその家族、職員等が虐待通報を行いやすくするため、虐待受付担当者を設置する。なお、虐待対応責任者は施設長・管理者があたるものとする。虐待対応責任者の主な責務は以下のとおりとする。

① 利用者または家族、職員等からの虐待通報受付

② 虐待内容、利用者等の意向の確認と記録

③ 関係機関や自治体等への通報及び相談

(4) 虐待に対する職員の責務

① 一般家庭における虐待は、外部から把握しにくい特徴があることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。

② 虐待もしくは虐待が疑われると思われる利用者を発見した場合、速やかに虐待対応責任者に報告する。

 

4.虐待の防止のための職員研修に関する基本方針

(1) 職員に対する虐待防止のための研修として、虐待等の防止に関する基礎的内容等の知識を

普及・啓発するものであるとともに、この指針に基づき虐待の防止の徹底を図る。

(2) 職員の新規採用時には、必ず虐待の防止のための研修を行うこととする。

(3) 研修の実施内容については、研修資料や出席者等を記録し、電磁的記録等により保存する。

 

5.虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1) 利用者又はその家族、職員等からの虐待もしくは虐待が疑われる通報が虐待対応責任者にあ

った場合は、本指針に基づき適切に対応する。

(2) 虐待対応責任者は虐待の実態、経緯、背景等を調査し、必用に応じて虐待防止検討委員会を開催し、対応策を協議する。

(3) 緊急性の高い事案の場合には、関係機関や自治体及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先する。

 

6.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1) 利用者又はその家族、職員等から虐待もしくは虐待が疑われる相談等があった場合は、本指針に沿って適切に対応する。

(2) 職員は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても、利用者やその家族の様子の変化を迅速に察知し、それに係る状況の把握等の確認に努めなければならない。また、虐待対応責任者にその事実を報告すること。

(3) 虐待対応責任者は虐待防止検討委員会に報告し、虐待の実態、経緯、背景等について話し合い、必用に応じて関係機関や自治体に報告し、その対応について相談すること。

 

7.成年後見制度の利用支援に関する事項

(1) 虐待対応責任者は、利用者の人権等の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業について説明し、成年後見制度の利用を利用者やその家族等に啓発する。

(2) 家族の支援が著しく乏しい利用者の場合、地域包括支援センターや社会福祉協議会等と連携し、成年後見制度が利用できるように支援する。

(3) 利用者やその家族から、成年後見制度の利用について相談があった場合は、社会福祉協議会または自治体等の適切な窓口を案内するなどの支援を行う。

 

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1) 苦情相談窓口を通じて虐待に係る相談があった場合は、速やかに管理者へ報告する。

(2) 施設長・管理者は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当該者に不利益が生じないように細心の注意を払うこととする。

(3) 事実確認を行った内容や虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止検討委員会において、当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し職員へ周知する。

(4) 施設長・管理者は誠意をもって相談者に対応するとともに、苦情解決第三者委員会、市町村、国民健康保険団体連合会においても苦情を受け付けている旨を家族等に伝えるものとする。

 

9.利用者等に対する当該方針の閲覧に関する事項

本指針は、いつでも自由に利用者及び家族や関係者等が閲覧できる場所に設置するとともに、当施設・事業所のホームページにも公表し、閲覧をできるように配慮する。

 

10.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

4に定める研修の他、職能団体や研修機関等により提供される権利擁護及び虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図っていく。

 

11.記録の保管

虐待防止対策検討委員会の審議内容等、施設・事業所内における虐待防止に関する諸記録は5年間保管する。

 

附則

この指針は、令和5年12月1日より施行する。